四国厚生支局徳島事務所(岡田章所長)は7日、診療報酬約367万円を不正・不当請求したとして、徳島市沖浜東1の「沖浜小林歯科医院」の保険医療 機関指定を取り消すと発表した。医院を経営する小林章祐・歯科医(54)の保険医登録も取り消す。処分は8日付で、期間は5年間。
同事務所の監査結果によると、小林歯科医は03年11月~昨年11月、カルテに虚偽記載するなどして、患者21人分の診療報酬約257万円を不正 請求。実際には診療していない分の報酬を架空請求したり、診療を保険点数の高い別の診療に振り替え請求したりしていた。04年1月~昨年7月には、診療報 酬の算定用件を満たさない不当請求も患者25人分約110万円あったという。
患者から「医療費通知に治療した覚えのない記載がある」などとの情報が寄せられ、同事務所が調べていた。小林歯科医は「経営が苦しく、収入を増やしたかった」と監査結果を認めているという。【岸川弘明】
VIA:http://mainichi.jp/area/tokushima/news/20091208ddlk36040608000c.html



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