新潟県 高山医院 保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消

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平成21年10月21日開催されました関東信越地方社会保険医療協議会に、「保険医療機関の指定の取消」及び「保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問のとおり答申がありました。

これを受け、関東信越厚生局長は、下記のとおり処分することを決定しましたのでお知らせいたします。

処分内容

保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消

1.保険医療機関

  1. 被処分者
    • 名称 髙山医院
    • 所在地 新潟県新潟市東区中山1丁目16番13号
    • 開設者 医療法人社団髙山医院理事長 髙山 龍一
    • 管理者 髙山 龍一
  2. 指定の取消年月日
    • 平成21年10月23日

2.保険医

  1. 被処分者
    • 氏名 髙山 龍一
    • 登録記号番号 新医 9105
  2. 登録の取消年月日
    • 平成21年10月23日

取消処分に至った主な理由

当該保険医療機関及び保険医の監査を実施した結果、保険診療の事実がないものを保険診療したとして診療録に不実を記載し、診療報酬を不正に請求していた。

具体的には、次のような不正請求が認められた。

  1. 過去に受診した患者について、その後診療していないにもかかわらず、診療を行ったものとして、初・再診料、外来管理加算、特定疾患療養管理料、投薬料及び検査料を不正に請求していた。(架空請求)
  2. 実施していない診療を行ったとして、特定疾患療養管理料、投薬料、検査料、注射料及び画像診断料を不正に請求していた。(付増請求)
  3. 実際の受診回数よりも多く受診したとして、再診料及び外来管理加算を不正に請求していた。(付増請求)
  4. 診察をしていないものを診察したとして、再診料、外来管理加算及び投薬料を不正に請求していた。(無診察投薬による請求)

事故件数及び金額

監査において確認した不正請求額(社会保険、国民健康保険、老人保健、長寿医療の合計)

  1. 件数 232件
  2. 金額 3,432,753円

なお、監査で判明したもの以外についても、過去5年間医療機関に確認させ、不正請求のあったものについては、保険者に返還させることとしている。

※ 最終的な不正の件数及び金額は精査中であり確定していない。

健康保険法第70条第1項及び第72条第1項違反。

国民健康保険法第40条第1項違反。

老人保健法第26条違反。

高齢者の医療の確保に関する法律第65条違反。

健康保険法第80条第1号、第2号、第3号、第6号および第81条第1号、第3号該当

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