美容医療クレジット被害相次ぐ

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脱毛や豊胸手術などで、医療機関に不当なクレジット契約を結ばされたとするトラブルが相次いでいる。割賦販売法は、商品やサービスに欠陥があった場合 に、信販会社への顧客の代金不払いを認めているが、医療行為は対象外なのが背景にあるようだ。弁護士らは25日に初の専用電話「高額美容医療被害110
番」を実施する。


 「11万円との広告で包茎手術を頼んだが、手術時に『170万~180万円かかる』と言われ、既にクレジット契約書が用意されていた」「8万5000円との宣伝を見て診療所で二重まぶたの手術を相談すると、2時間説得され270万円で契約、術後、まぶたが腫れた」--。



 第二東京弁護士会の消費者相談には、こうした医療ローンの相談電話が月1~2本かかる。同様の電話が医療相談の窓口にも寄せられるという。国民生活セン
ターによると、美容医療に関する苦情・相談は06年度に1253件で、3年間で1.4倍に増加。契約・解約絡みは、全体の8割近くを占めた。



 割賦販売法は、信販会社への代金不払いを認める美容関係サービスについて「皮膚を美化し、体型を整え、体重を減らす施術」とする。しかし、「医師による美容医療は該当しない」というのが経済産業省の見解だ。

政府は対象指定を撤廃する改正法案を今国会に提出しているが、同弁護士会の五十嵐潤クレラサ
部会長は「改正前に、業者が駆け込みで契約を取ろうとしている」と注意を呼びかける。

 同弁護士会の相談電話は03・5512・3321。午後4~8時で、4月3日には東京・霞が関の弁護士会館で面接相談にも応じる。【清水健二】

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