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医療に関する情報提供の推進

医療に関する情報提供の推進は大きく分けて3つになります。

1.医療機能情報提供制度
病院、診療所、助産所は、それぞれの施設の医療機能情報を毎年度、都道府県に届け出ることが義務づけられました。都道府県は、届け出された医療機能情報をインターネットなどで公開しなければならない。病院等も、届け出た医療機能情報をその施設などで閲覧できるようにするか、あるいはインターネットなどを活用して提供しなければならない。
平成19年と平成20年は基本情報(医療機関の名称、開設者、管理者、所在地、電話・FAX番号、診療科目などの9項目)のみで大丈夫ですが、平成21年度からはより詳細な情報を届けでなければならない。特に、提供サービスのうち「対応することができる疾患・治療内容」などは膨大であり、医療機関、データーを入力する都道府県双方に非常に負担がかかることが予想されます。

2.入退院時の書面の作成及び交付
病院や有床診療所は、患者が入院したときは1週間以内に入院診療計画書を交付することが義務づけられました。ただし、7日以内に退院することが見込まれる場合や、交付することで診療や生命・身体・財産に支障が生じる場合はこれらの書面の交付は不要。

3.広告規制の緩和
広告規制は従来の「ポジティブリスト方式」に替えて、「包括規定方式」が導入され、大幅に緩和されました。ただし、比較広告、誇大広告、客観的事実であることが証明できない広告、公序良俗に反する広告は禁止される規定も設けられました。

※詳細につきましては、医政局長通知「医療広告ガイドライン」を参照して下さい。

広告規制に違反した場合は、行政による報告徴収、立入検査、是正命令などができる規定も設けられ、命令に従わない場合は罰則が適用されることになりました。

Via 日本医事新報No4332

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2007年05月07日 18:05に投稿されたエントリーのページです。

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