本日届いた医療医事新報に、「医療広告ガイドライン」についての説明が掲載されていました。
まず最初に
広告の定義
1.患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)
2.医業若しくは歯科医業の提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること。(特定性)
3.一般人が認知できる状態にあること(認知性)
気になる記事として
1.セカンドオピニオンの実績が広告可能
費用や予約の受付、その実績も広告可能
2.乳児検診、胃癌検診、肺炎ウイルス検診など健康診査については、実施日、実施時間、費用、宿泊の有無等を広告可能となる。
3.著名人等が医療機関を推奨することや受診していることなどを表示・暗示することは規制の対象外。
禁止される広告
1.患者の体験談を紹介することは患者の主観であるため広告は認められない
2.医学的・科学的な根拠に乏しい文献や、テレビの健康番組での紹介による治療や健康改善法等の紹介についても広告は認められない。
まだまだ沢山有ります。。。
ドメイン名でも「がん消える」www.gannkieru.comやメールアドレスでno1hospital@xxx.comなどは比較広告に該当するので禁止!
メールアドレスやドメイン名まで注意しないと駄目だそうです。
インターネットのバナー広告は、当然広告なので禁止。
院内で配布するパンフレット等は情報の受け手が患者さんなので、広告ではなく、広報と解かされる。
*インターネットは原則として広告とは見なされないこととする。でもSEO業者にお金を支払って検索結果を上位に表示させる場合には、広告となる?
他にも細かい点は沢山有りますが、当社としては今後コンプライアンスを重視したサイト作成アドバイスを行っていき、社会貢献できる仕組みを医療業界に提案していきたいと思います。


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